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今日は… | |
寒さが少し和らいだ一日。 会社帰りに床屋さんへ…夕方には雨が降ってきました。 予報では、明日も雨…日曜日は晴…月曜日はまた雨…一雨ごとにを地で行く印象です。 By the way・・・ 今日、気になったネットニュース(複数のメディアが取り上げています) 『時速194キロ暴走は危険運転? 高速度基準なく 死亡事故初公判へ』 法定速度の3倍超の時速194キロで暴走し、死亡事故を起こした。 この行為を危険運転に問えるかが焦点となる刑事裁判の初公判が5日、大分地裁で開かれる。 21年2月9日夜、大分市内の県道交差点。被告が法定速度時速60キロのところを194キロで直進し、 対向車線から右折してきた車に衝突し被害者が死亡。論点は、(A)懲役7年以下の「過失運転致死罪」か、 (B)最長で懲役20年となる「危険運転致死罪」か。 最初の判断は(A)「カーブを曲がり切れない状況があれば危険運転だが、直線で走行を制御できていた」と地検 が遺族に説明。反発した遺族が2万筆超の署名を集めて再捜査を要望。地検は22年12月、一転して (B)への変更を地裁に申請。その際、危険運転の要件として、①制御困難な高速度、②右折車を妨害する目的 で危険な速度で接近(妨害運転)の2点を挙げた。 背景には、危険運転を定める条文のあいまいさがある。01年に創設され、裁判員裁判の対象となる「危険運転 致死傷罪」は、従来より極めて重い罰を与えるため、制御困難な高速度や妨害目的で運転した場合など適用で きる要件を定め、範囲を限定した。ただ、高速度に明確な基準はなく、適用の判断が分かれていた。 他、18年12月に津市の国道で起きた時速146キロ走行での5人死傷事故では、最終的に「危険運転致 死傷罪」で起訴されたが、こちらも当初1・2審共「過失運転致死傷罪」を適用。特に2審の判決理由は、車が 衝突直前に車線変更した点を挙げ「制御できなかったとは証明されていない」。こうした司法判断も踏まえ、地検は 評価が難しい高速度に、妨害運転の要件も加えた2段構えで「危険運転致死罪」への変更に踏み切った。 関係者によれば、公判で視野に詳しい専門家を証人申請し、高速度では視野が極端に狭まり、運転が制御困難 になると主張するようです。一方、弁護側は「過失運転致死罪」の適用を求める方針だそうで。 公判の行方に識者は、「制御困難な高速度の危険運転が認められる可能性は高い」と見ています。 「時速194キロという異常な高速度では、直進はできても直ちには停止できず、ハンドル操作も不可能。車を制御 しているとは言えない。また、事故が発生した時間帯において右折車進入の可能性が認められるならば、妨害行為に よる危険運転も認められる可能性がある」との見解。 心情的なものを一切排し、徹底して論理的な判断で解決を図る・・・よくも悪くも司法は公平だなぁと感じます。 長文失礼しました。 | |
hshin 2024/11/01(Fri) 20:01 No.2005
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Re: 今日は… | |
ご苦労。
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加茂雄司郎 2024/11/02(Sat) 11:13 No.2006
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Re: 今日は… | |
重大事故でもなかなか危険運転致死罪が適用されない現実・・・
被害者家族の心情はいかばかりかと。 | |
閑人 2024/11/02(Sat) 11:20 No.2007
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Re: 今日は… | |
加茂先生、閑人さん、ありがとうございます。
hshin的には一般道を時速194kmで走ることはどう考えてもダメと思うのですが、 司法は即ダメとは言わず、あくまでも客観的に論理立てて、そこから争ってゆく。 ・・・というところがスゴイなぁと思いました。ある意味、平常心ですね。 | |
hshin 2024/11/02(Sat) 17:41 No.2008
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